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会社・法人登記

会社・法人登記

CORPORATE REGISTRATION会社・法人登記

会社や法人について登記が必要になる場面は多数あります。
以下に会社や法人について登記が必要になる主なケースをご紹介致します。
会社法では、登記事項に変更が生じた場合は原則として2週間以内に登記をしなければならないと規定されており、登記を放置すると代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合があります。
会社設立後に登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記をするようにしましょう。

会社・法人登記

役員変更登記

会社の役員が変更した場合は役員の変更登記が必要となります。株式会社の役員には任期がありますので、役員に変更がない場合でも任期が満了した場合は役員の重任(再任)登記が必要となります。
役員の任期が満了していることを知らずに放置しているケースをよく見かけますので、役員の任期は必ず把握しておくようにしましょう。

本店移転登記

会社の本店(住所)が変わった場合は本店移転登記が必要となります。
会社の管轄法務局が変更になる場合は、管轄外本店移転登記といって、現在の管轄法務局を経由して新たな管轄法務局に登記申請を行うことになります。例えば今の会社の本店が高松市の場合は管轄法務局は高松法務局ですが、会社の住所を岡山に移す場合は管轄が岡山地方法務局に変わります。その場合印鑑カードも再発行になり、今までの印鑑カードは使えなくなりますのでご注意ください。

商号変更登記

会社の商号(名前)が変わった場合は商号変更登記が必要となります。
現在は同一市町村内に同じ名前の同業者がある場合でも住所が同じでない限り登記することは可能ですが、不正競争防止法では、他人が使用している商号と誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用による差し止め請求や損害賠償請求を受けたりする可能性がありますので注意が必要です。

目的変更登記

会社は定款で定められた目的の範囲内でのみ活動をすることができます。例えば会社の目的に含まれていない新規事業を行う場合には、定款の目的を変更し、目的変更登記をしなければなりません。
また特に問題となるのは許認可との関係です。例えば、中古自動車の販売や古本の販売を行う場合は古物商の許可を取得する必要がありますが、会社の目的に古物販売に関するものが含まれていなければ古物商の許可を得ることができません。
許認可が必要な事業を行う場合は会社の目的について慎重に検討することが必要です。

増資の登記

株式会社は新株を発行して資本金を増やすこと(増資)ができます。増資をすると、発行済株式の総数及び資本金の額が増加するため、これを登記する必要があります。

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