「会社を作って起業したい」「個人事業を営んでいるがそろそろ法人化したい」といった場合は会社の設立登記をする必要があります。
現在設立できる種類の会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類がありますが、現在設立される会社のほとんどが「株式会社」か「合同会社」であり、当事務所でも基本的に「株式会社」と「合同会社」のどちらを設立するか検討することになります。
株式会社
株式会社とは、簡単に言うと株式を発行して集めたお金で経営を行っていく会社になります。
会社の持ち主は役員ではなく株主ということになりますので、必ずしも役員と株主は一致しません(所有と経営の分離)。
そして、株を多く持っている人ほど強い権利を持っているということになります。
合同会社
合同会社とは、平成18年の会社法施行により認められた会社形態で、株式会社のように広く出資者を集める会社ではなく、出資者=社員(役員)となる会社で、社員個々の個性が重視される会社になります。
簡単に言うと出資者がいくらお金を出したかに関わらず原則として一人一票の権利を持つこということになります。