相続登記
お亡くなりになった方が土地建物といった不動産を所有していた場合、亡くなった方から相続人への名義変更、いわゆる「相続登記」が必要となります。
相続登記を放置すると、世代を経るごとに相続人が増えていき、相続人の調査だけでも多大な時間と費用がかかる上に、相続人間での話し合いが不可能となるケースも多くあります。
尚、令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
まだ相続登記がお済みでない場合はできるだけ早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
相続登記の流れは下記のとおりです。
1 相続人の特定
まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人の戸籍等を取得して亡くなった方の相続人を特定します。
相続が連続して発生しているような場合は、一般の方が必要な戸籍を漏れなく収集することは困難ですが、戸籍の収集は当事務所で代行させて頂きますのでご安心ください。
2 不動産の調査
亡くなった方が所有していた不動産の調査を行います。司法書士に依頼せずに自分で相続登記を行った場合に公衆用道路等の非課税物件を相続登記し忘れているケースをよく見かけますが、漏れのないように調査することが必要となります。
3 遺産分割協議書の作成
相続人が複数存在する場合に、土地建物を相続人の内1名の単独名義にするような場合は遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割の方法には様々なパターンがありますので、当事務所ではお客様の立場に沿ったアドバイスをさせて頂きます。
4 登記申請
戸籍、遺産分割協議書等の必要書類が揃ったら物件所在地の管轄法務局に相続登記を申請します。法務局の込み具合や事案によっても異なりますが、おおむね1~2週間程度で相続登記が完了し、登記識別情報通知(一般的に権利証と言われるもの)が発行されます。