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相続手続

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INHERITANCE相続手続

相続登記

お亡くなりになった方が土地建物といった不動産を所有していた場合、亡くなった方から相続人への名義変更、いわゆる「相続登記」が必要となります。
相続登記を放置すると、世代を経るごとに相続人が増えていき、相続人の調査だけでも多大な時間と費用がかかる上に、相続人間での話し合いが不可能となるケースも多くあります。
尚、令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
まだ相続登記がお済みでない場合はできるだけ早めに相続登記をすることをお勧めいたします。

相続登記

相続登記の流れは下記のとおりです。

1 相続人の特定

まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人の戸籍等を取得して亡くなった方の相続人を特定します。
相続が連続して発生しているような場合は、一般の方が必要な戸籍を漏れなく収集することは困難ですが、戸籍の収集は当事務所で代行させて頂きますのでご安心ください。

2 不動産の調査

亡くなった方が所有していた不動産の調査を行います。司法書士に依頼せずに自分で相続登記を行った場合に公衆用道路等の非課税物件を相続登記し忘れているケースをよく見かけますが、漏れのないように調査することが必要となります。

3 遺産分割協議書の作成

相続人が複数存在する場合に、土地建物を相続人の内1名の単独名義にするような場合は遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割の方法には様々なパターンがありますので、当事務所ではお客様の立場に沿ったアドバイスをさせて頂きます。

4 登記申請

戸籍、遺産分割協議書等の必要書類が揃ったら物件所在地の管轄法務局に相続登記を申請します。法務局の込み具合や事案によっても異なりますが、おおむね1~2週間程度で相続登記が完了し、登記識別情報通知(一般的に権利証と言われるもの)が発行されます。

相続放棄

相続放棄とは亡くなった方の全ての財産(不動産や預金といったプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も含む)を相続することを拒否することです。
亡くなった方が多額の借金を抱えていた場合や、遺産相続の争いに巻き込まれたくないといったような場合に相続放棄を検討することになります。相続放棄は原則として自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。
ただし、相続が開始したことを知って3か月を経過した後でも後日借金の存在が判明したといったような特別な事情が認められる場合は、相続放棄が認められる場合があります。
当事務所では3か月経過後の相続放棄も多数取り扱ってきましたので、3か月を経過している場合でも諦めずに一度ご相談頂ければと思います。
尚、相続放棄には以下のメリットデメリットがありますので慎重に検討することが必要です。

相続放棄
相続放棄のメリット
  • 借金等のマイナス財産を引き継がなくてよくなる
    亡くなった方に多額の借金があったような場合や税金の滞納があった場合でも支払いの義務がなくなります。
  • 遺産相続争いからの解放
    親族間で遺産相続争いが発生している場合に煩わしい揉め事から解放されます。
相続放棄のデメリット
  • 預金等のプラスの財産を一切相続することができない
    相続放棄を行うと借金等のマイナス財産を引き継がなくて済むとともに、当然ながら預金等のプラスの財産も相続することができなくなります。
  • 相続放棄は撤回できない
    一度相続放棄をしてしまうと後日亡くなった方の資産が見つかった場合でも撤回することはできません。

相続放棄の流れは下記のとおりです。

1 戸籍等の収集

まず亡くなった方の死亡時の戸籍や相続放棄を行う方の戸籍謄本等の書類を揃えます。
相続放棄を行う方が、亡くなった方の兄弟姉妹であるような場合は、多くの戸籍を集める必要がありますが、戸籍の収集は当事務所で代行させて頂きますのでご安心ください。

2 書類作成及び家庭裁判所への申し立て

相続放棄を行うためには、相続放棄申述書に必要事項を記入して管轄の家庭裁判所に申し立てを行うことが必要になります。
相続開始を知ってから3か月が経過している場合は、事情説明書(上申書)を作成することも必要となります。

3 照会書への回答

ケースによりますが、相続放棄の申し立てを行うと申立人が本当に相続放棄をする意思があるかどうか及び相続放棄の要件を満たしているかどうかを確認するため、家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてきます。
この照会に対し、期限内に回答する必要がありますが、回答書の作成方法についてもサポートさせて頂きますのでご安心ください。

4 相続放棄申述受理通知書の到着

相続放棄が無事に受理されると家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきますので、これで相続放棄手続が完了することになります。

法定相続情報一覧図作成

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方の法定相続人が誰であるかということを証明するもので亡くなった方に関する戸籍の束に代わるものになります。
現在、法務局に亡くなった方の法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるようになりました。
これまでは亡くなった方の預金口座が多数あるような場合、銀行ごとに戸籍の束を提出する必要があり、提出した戸籍が返却されてから、違う銀行に戸籍の束を提出するといったように預金の相続手続等に非常に時間と手間がかかっていました。
しかし、法定相続情報一覧図は法務局で無料で必要枚数を取得できますので、複数の銀行等に同時に提出することにより預金の相続手続等に関する時間と手間を大幅に省略することが可能になります。

法定相続情報一覧図が利用できる相続手続としては主に下記のものがあります。

  • 預貯金の相続手続
  • 相続登記
  • 遺族年金の請求
  • 相続税申告
  • 保険金の請求、保険の名義変更手続
  • 株式等有価証券の名義変更手続
  • 自動車の名義変更手続

当事務所では法定相続情報一覧図作成に必要な戸籍等の収集から、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出まで一連の手続を行っておりますので、相続による名義変更手続が必要な方は是非お気軽にご相談ください。

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