当事務所では各種許認可業務を行っております。
許認可業務には様々なものがありますが、下記に当事務所で取り扱っている代表的なものをご紹介いたします。
許認可申請
LICENSE APPLICATION許認可申請
建設業許可
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要となります。
軽微な建設工事
軽微な建設工事とは、下記に該当するものになります。
- 建築一式工事の場合
①工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
②延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の場合
工事1件の請負金額が500万円未満の工事
建設業法上の許可業種
建設業法上の建設許可業種には現在2つの「一式工事」と27の「専門工事」の計29業種があり、その業種ごとに許可を取得する必要があります。
- 土木工事業(一式工事)
- 建築工事業(一式工事)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるためには5つの要件があります。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
古物商許可
中古自動車や古着といった古物を販売する場合は古物商の許可を受ける必要があります。
尚、古物には一度使用された物だけではなく「買ったが一度も使用していないもの」も含みますのでご注意ください。 古物は現在下記13品目に分類されています。
- ①美術品類
- 絵画、書画、彫刻、工芸品等
- ②衣類
- 着物、洋服、その他の衣料品等
- ③時計・宝飾品類
- 時計、宝石類、装身具類、貴金属類等
- ④自動車
- 自動車部分品も含む(タイヤ、バンパー、カーナビ等)
- ⑤自動二輪車・原動機つき自転車
- 部分品も含む(タイヤ、サイドミラー等)
- ⑥自転車類
- 部分品も含む(空気入れ、かご等)
- ⑦写真機類
- カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡等
- ⑧事務機器類
- パソコン、コピー機、レジスター等
- ⑨機械工具類
- 工作機械、土木機械、医療機器、家庭用電化製品、ゲーム機等
- ⑩道具類
- 家具、運動用具、楽器、什器、ゲームソフト等
- ⑪皮革、ゴム製品類
- バッグ、靴、毛皮類等
- ⑫書籍
- 本
- ⑬金券類
- 商品券、乗車券、切手・印紙等