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動産・債権譲渡登記

動産・債権譲渡登記

PROPERTY動産・債権譲渡登記

登記といえば不動産登記と会社の登記が有名ですが、それ以外の登記もあります。
ここでは動産・債権譲渡登記についてご紹介致します。

動産・債権譲渡登記

動産譲渡登記

「動産」とは「不動産以外の物」のことを言います。
動産譲渡登記とは、法人が行う動産の譲渡について登記により対抗要件を備えるものとして作られたもので、これによって企業が持っている商品在庫、機械設備といった動産を譲渡担保に供することによって企業が金融機関から融資を受けることができやすくなります。

登記の対象

動産譲渡登記の対象はあくまで「法人」がする動産の譲渡です。
個人が行った動産の譲渡は登記することはできません。

登記できる動産の種類

動産譲渡登記の目的となる「動産」は法律上特に制限がないため、例外的な場合を除いてほとんどの動産は動産譲渡登記をすることが可能です。
個別動産(1個の動産)でも集合動産(例:倉庫内の在庫全て)でも可能です。

譲渡の目的

動産譲渡の目的としては「譲渡担保」(動産を債権者に譲渡して借入れを行い、債務を弁済したときは動産の所有権が債務者に戻るが、弁済しないときは動産の所有権が確定的に債権者のものになるという担保手法)の場合がほとんどですが、「売買」や「贈与」といった目的でも登記することができます。

登記の効力

動産譲渡登記をすることにより、動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。

例:太陽光発電事業者が太陽光発電設備一式を担保に融資を受ける場合

例:太陽光発電事業者が太陽光発電設備一式を担保に融資を受ける場合

※太陽光パネルの所有権は銀行に移りますが、太陽光発電事業者は太陽光発電設備をそのまま使用して事業を行うことができます。
太陽光発電事業者の返済が滞った場合は、銀行は太陽光発電設備を自分のものにするか、売却して債権の回収を行います。

債権譲渡登記

「債権」とは人に対して何かを請求できる権利です。わかりやすいところで言うと、貸したお金を返せという権利や売買代金を支払えという権利があります。
債権譲渡登記とは、法人が行う金銭債権の譲渡などについて、簡単に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。債権譲渡登記を利用することで例えば太陽光発電による電力会社に対する売電債権等を担保に金融機関から融資を受けやすくなります。

登記の対象

債権譲渡登記の対象はあくまで「法人」が行う「金銭債権」の譲渡です。
個人が行った債権譲渡や法人が行ったものでも物の引渡請求権等は登記することはできません。

譲渡の目的

債権譲渡の目的としては「譲渡担保」の場合がほとんどですが、「売買」や「代物弁済」といった目的でも登記することができます。

登記の効力

債権譲渡登記の効果は、債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付通知(民法第467条2項)があったものとみなされるというもので、登記をすることにより債務者以外の第三者対抗要件が具備されます。

例:太陽光発電事業者が電力会社に対する売電債権を担保に融資を受ける場合

例:太陽光発電事業者が電力会社に対する売電債権を担保に融資を受ける場合

※売電債権の所有権は銀行に移りますが、太陽光事業者は引き続き電力会社から売電収入を得ることができます。
銀行は太陽光発電事業者の返済が滞った場合は、電力会社から自己の債権を直接回収することができます。

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