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遺言・生前贈与

遺言・生前贈与

WILL遺言・生前贈与

遺言

遺言書とは「自分が死んでも妻が困らないようにしたい」「特定の子どもに多めに財産を渡したい」「生前お世話になった人にお礼がしたい」、というように自分が亡くなった後の希望や想いを実現させるためのものです。
自分の想いを形にしておくことで、自分が亡くなった後で相続人間で無用な争いが起こることを防ぐことができます。
遺言には大きく分けて、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」とに分けられます。

遺言書の種類

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証役場という公的機関で公証人という裁判官や検察官などを長く務めた準国家公務員が作成するものになります。
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言になりますし、方式の不備で遺言が無効になるおそれもないことから当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは遺言書全文(財産目録を除く)、日付、氏名を遺言者が自書して作成するものですが、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合は法律的に見て無効な内容となる危険性があり、後日の相続紛争の種となってしまうことが多いことから当事務所ではおすすめしておりません。

以下に当事務所での公正証書遺言作成の流れを記載します。

1 面談

面談を行い希望する遺言内容のヒアリングを行います。

2 必要書類の収集

遺言書作成に必要な戸籍や不動産の登記簿、評価証明書等を取得します。
戸籍等の役所関係の書類は当事務所で代わりに取得することも可能です。

3 遺言書案の作成

満足する遺言の内容になるまで何度でも提案、修正させて頂きます。

4 公証役場での遺言書作成

公証役場と日程を打ち合わせた後、証人2名とともに公証役場に出向き、公正証書遺言の原本に署名、捺印することによって、公正証書遺言は完成します。
証人2名は基本的に当事務所で手配致しますのでご安心ください。
病気等の理由で公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

生前贈与

生前贈与とは自分が生きている内に財産を相続人や知人に贈与(無償譲渡)することを言います。
自分が生きている内に財産を引き継いでもらうことにより相続時のトラブルを防止するという目的や、相続税の節税対策のために利用されます。
専門家に相談せず、安易に財産を贈与してしまうと後日多額の贈与税が必要になったり、思わぬトラブルに巻き込まれることになりますので必ず専門家にご相談することをおすすめいたします。
以下に当事務所での生前贈与手続の流れを記載します。

1面談

面談を行い希望する生前贈与内容のヒアリングを行います。
※節税対策や税金に関する問題は税理士と連携してご相談させて頂きます。

2 贈与内容の確定

希望する内容の贈与で後日問題が起こらないか検討した後に贈与の内容を確定させます。

3 贈与契約書作成

受贈者(もらう人)の合意を得た後、贈与契約書を作成致します。

4 贈与契約締結

贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の間で贈与契約書に署名捺印し、贈与契約を締結します。

5 財産の移動

贈与する財産が不動産の場合は所有権移転登記という名義変更手続きを行います。
また金銭の場合は、現金で渡すのではなく振込で行うことをおすすめいたします。

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