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不動産登記

不動産登記

REAL ESTATE REGISTRATION不動産登記

不動産登記とは?

不動産登記とは土地や建物といった不動産の権利関係を公示(一般に広く知らせること)するための制度です。
土地や建物を見ただけでは、その土地や建物が誰の物か、担保に入っているかどうかという権利関係を知ることはできません。また面積がどれくらいかということは見ただけでは正確にはわかりません。そのため、高額な財産である不動産の権利関係と現況を他人に見えるようにする必要があるのです。以下に不動産登記が必要となる一般的なケースをご紹介致します。

不動産登記とは

土地建物の売買、贈与

土地や建物を買ったときやもらった時は、売主から買主に名義を変更する手続き(所有権移転登記)が必要となります。
AさんからBさんが土地を買ったにもかかわらず、Bさんが登記をしない内にAさんが更にCさんにその土地を二重に売買してしまい、Bさんが先に所有権移転登記をしてしまうと、BさんはCさんに対してその土地は自分が先に買ったのだから自分のものだということを主張できなくなってしまいます。
すなわち登記は早いもの勝ちの世界なのです。
不動産屋さんを通さずに個人間で不動産を売買したり、贈与したりした場合、長年登記をせずに放置して後々トラブルになるケースをよく見かけますので、不動産を買ったとき、もらった時はすぐに登記をするようにしましょう。

建物の新築

建物を新築した時も、登記をして名義を取得すること(所有権保存登記)が必要となります。
銀行からの借り入れをせずに現金で家を建てたような場合に登記をしないままでいるケースを見かけますが、登記をしておかないと、権利関係が明確でないため、将来売却をする場合や、相続が発生した場合にトラブルになる可能性がありますので、建物を新築した場合はお早目に登記をすることをおすすめ致します。
所有権保存登記の前提として建物表題登記というものが必要となりますが、こちらは土地家屋調査士という専門家の業務範囲になりますので、必要がある場合は当事務所でご紹介させて頂きます。

相続をした時

土地や建物を相続した際は相続登記(名義変更)が必要となります。
令和6年4月から相続登記が義務化されますので、まだ相続登記がお済みでない方はお早目に相続登記をすることをお勧め致します。
詳しくは「 相続手続 」のページをご覧ください。

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンを完済したときは抵当権抹消登記という、金融機関の担保を外す登記が必要となります。
金融機関から抵当権抹消書類を受け取ったものの、抵当権抹消登記をしないまま長年放置しているケースをよく見かけます。
抵当権抹消登記を放置すると、抵当権抹消書類を金融機関に再発行してもらう必要が生じたり、銀行の合併等で無駄な手間と費用が掛かってしまいます。
住宅ローンを完済した場合はお早めに抵当権抹消登記を行いましょう。

住所や氏名が変わった場合

土地や建物の所有権を取得した後に、引っ越しや結婚等で住所・氏名が変わったような場合は、住所・氏名の変更登記が必要となります。
住所・氏名の変更登記をしておかないと登記簿に正確な住所・氏名が登記されていないことになってしまいます。また、令和8年4月までに住所・氏名変更登記が義務化されることになりましたので、住所や氏名が変わった場合はお早目に住所・氏名変更登記を行いましょう。

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